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特定調停とは
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裁判所が選任した調停が間に入って利息制限法に引き直した金額を、員概ね3年から5年で分割弁済する約束をします。裁判所を介した任意整理といえます。 |
| メリット |
○一部の債権者のみでも整理可能 |
| デメリット |
○信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。 |
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費 用 |
債権者1社につき30,000円 (1社のみの場合は50,000円) |
