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特定調停とは

 裁判所が選任した調停が間に入って利息制限法に引き直した金額を、員概ね3年から5年で分割弁済する約束をします。裁判所を介した任意整理といえます。
裁判所の呼び出しに何度か応じ、裁判所まで出頭する必要があります。

 メリット

○一部の債権者のみでも整理可能
○債務総額が減少する

 デメリット

○信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
○裁判所からの出頭に何度か応じる必要がある。
○調停の結果決まった約束を破ると直ちに強制執行を受ける可能性がある。
○過払い金の返還まではしてくれない。

 費 用

 債権者1社につき30,000円  (1社のみの場合は50,000円)
 費用は分割払いができます。無理のない分割回数で結構です。

 

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