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退去立会いサポート
入居者が退去時に不動産業者やリフォーム業者と立会いをする時に、司法書士が一緒に立会って法的な助言や、交渉を行います。
現在試験的に下記の条件で退去立会いサポートを行っております。
1 名古屋市、日進市、長久手町、尾張旭市、東郷町、春日井市、小牧市にお住まいの個人の方。(居住用として使用のこと)
2 原則、土曜日、日曜日、祭日に立会いの日時を設定していただける方。
(平日しか無理な場合はご相談ください。)
3 任意での話し合いが不調に終わった場合は訴訟となります。その時訴訟に同意していただける方。
(簡易裁判所での訴訟は司法書士が代理人となりますので原則依頼人の出廷は不要です)
4 退去立会いサポートの報酬
基本報酬 (立会い時にお支払いいただきます。)
敷金が ~20万円まで 2万円
20万円超~30万円まで 3万円
30万円超~ 4万円 (消費税別)
立会いのみで解決した場合は上記金額以外は不要です
成功報酬 (返還時にお支払いいただきます)
立会いだけで解決しなかった場合は減額できた金額(経済的利益)の30%(税別)を報酬とします。(ただし、上記立会いサポート報酬を含みます)
例1 敷金20万円の方が立会いサポートのみで解決した場合
計算 2万円×0.05(消費税5%)=21,000円
例2 敷金20万円の方が立会いサポートのみでは解決できずに後日の交渉で、相手方主張敷金全額返還拒否を敷金全額返還させた場合
計算 立会い時2万円×1.05(消費税5%)=21,000円
減額報酬 20万円(経済的利益)×30%×1.05(消費税5%)=63,000円
ですが立会い時に21,000円受領していますので
63,000円ー21,000円=42,000円を報酬とします。
例3 例2で訴訟(簡易裁判所通常訴訟)まで進行した場合は訴訟実費(印紙代、切手代、交通費)として
印紙代2,000円、切手代6,170円、交通費約1,000円
合計約10,000円が実費として上記報酬のほかに余分にかかりますが、訴訟費用に対する報酬は不要です。
立会い後の敷金返還サポート
退去立会い終了後、その敷金返還額に不満がある場合に司法書士があなたに代わって返還交渉を行います。
注意事項
退去書類には署名押印しないようにしてください。
争いがある部分は写真撮影をしてください。
契約書は破棄せずに相談時にお持ちください。