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任意整理とは
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裁判所を利用しないで、裁判外で債権者と話し合い、債務を整理する手続きです。債権者に取引履歴の開示を求め、利息制限法で引き直し計算を行った金額を概ね3年から5年の分割払いで返済する和解を締結します。任意整理は各債権者ごとに行いますので、一部の債権者のみとの任意整理も可能です。
債務が減少するどころか、過払い金が返還される場合もあります。
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| メリット |
○ほとんどの場合、利息制限法で引き直した金額のみを分割払いで返済していくことになります。
○認定司法書士に依頼することにより債権者からの取立てが止まります。
○一部の債権者のみとの交渉も可能です。
○過払い金の取り戻しをする事ができる可能性があります。
○裁判所へ行く必要がありませんので司法書士とのやり取りで済みます
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| デメリット |
○信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
○当分の間(7年くらい)クレジットカードが使えない、新たな借金ができない。
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費 用
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債権者1社につき 31,500円(但し、債権者が1社のみの場合は52,500円)(消費税込み)
過払い金が返還された場合はその返還額の21%(消費税込み)
費用の例
ケース1(過払い金が返還された場合)
当初の債務額 A社 50万円 B社 100万円 合計150万円
「司法書士事務所あらた」に依頼し債務整理を行い
A社 50万円の過払い金返還 B社 10万円の残債務 となった
費用計算
基本報酬 31,500円×2社=63,000円・・・・・①
過払い金返還報酬 50万円×0.21(21%)=105,000円・・・・・②
①+② 63,000円+105,000円=168,000円
合計 168,000円が費用となります。
ケース2(債務が減額されただけのとき)
当初の債務額 A社 50万円 B社 100万円 合計150万円
「司法書士事務所あらた」に依頼し債務整理を行い
A社 20万円の残債務 B社 10万円の残債務 となった
(合計120万円の債務減少)
費用計算
基本報酬 31,500円×2社=63,000円
合計 63,000円が費用となります。
費用は分割払いができます。無理のない分割回数で結構です。
ケース1のように過払い金が返還される見込みがある場合は、その過払い金の返還金から費用をお支払いただけば結構です。
当事務所は過払い金の返還金額を容易に妥協しませんので、簡易裁判所での訴訟となる場合がありますが訴訟の報酬はいただいておりません。但し、印紙代や郵便切手代金、交通費は別途必要となります。(50万円の返還訴訟で約1万5千円、100万円の返還訴訟で約2万円)
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