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債務整理用語集
債務整理に関する用語集
あ行
| い | |
|---|---|
| 異議申立て | 決定された事項に対して不服があるときに再審議を請求すること。 |
| 異時廃止 | 自己破産の手続きの中で、手続きの開始決定が下され管財人による調査が行われたあと、管財人や裁判所の職権により、自己破産手続きの廃止決定が下される ケース。 自己破産を申し立てた人にこれといった財産がない場合は、自己破産の開始決定と同時に廃止決定が下される同時廃止のケースとなることがほとんどで ある。 |
| 遺産 | 亡くなった人が残した財産。現金や土地といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人に引継がれることになる。 |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のこと。離婚のときに支払う場合が多い。 |
| 一連の取引 | 過払い金返還請求訴訟においては、1つの業者との間で、完済した取引と現在進行中の取引がある場合に、それら2つの取引をひとつの取引とみなすこと。 |
| 委任契約 | ある行為をすることを他人に任せる契約のこと。 債務整理において、弁護士や司法書士等の専門家が借金をされている方から手続の依頼をうけたときは委任契約をします。 |
| 印鑑証明書 | 影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したもの。 個人や法人の証明をするために用いられる。 個人は管轄の役所で、法人は管轄の法務局で印鑑登録をする必要がある。 |
| う | |
|---|---|
| 受取証書 | 債権者が債務の弁済を受けた事実を証明する書面のこと。領収書のことです。 |
| え | |
|---|---|
| 延滞 | 借金をする際に、返済すると約束した期日を超えても返済をしないこと。 |
| 援用 | 自分の利益になる、事実を主張すること。時効の援用等。 |
| お | |
|---|---|
| オーバーローン | マイホームを所有している場合で、住宅ローンの残額が、マイホームの現在の価値よりも高い場合を意味する。 |
| おまとめローン | 複数の会社から借入れをしている人を対象に、1つの金融機関が他の借金を完済できるだけのまとまった金額を融資するもの。借入先がひとつになるため、手間 と振り込み手数料を削減できるというメリットがあるが、高額の融資のため、保証人や不動産の担保を求められることもありリスクを伴う可能性がある。 |
か行
| か | |
|---|---|
| カードローン | クレジットカードやキャッシュカードを利用してATMなどから、一定限度額まで借入れができるローンのこと。 |
| 開示請求 | 相手に対して、自分にかかわる情報を開示してもらうよう請求すること。 |
| 解約返戻金 | 保険を解約したときに返還されるお金。 |
| 家計収支表 | 自己破産、個人版民事再生を申し立てる場合に、裁判所に提出する家計簿のようなもの。申立てを行う直前2ヶ月の収支を詳しく記載する。 |
| 可処分所得 | 過去2年間の収入の合計から、所得税・住民税・社会保険料を除いた金額を2で割り、その金額から申立てをする方が生活をするのに必要最低限度の費用を除く。そして、その額を2倍したものが、可処分所得の2年分となる。 |
| 家族カード | 信販会社でクレジットカードを作成する際には、通常は契約者用のカードが1枚発行されるが、同じ契約で、家族が利用できるカードを作成してもらうことができる。ただ、契約者が信販会社との契約を解約すると、この家族カードも使えなくなる。 |
| 割賦販売 | 高額商品でも計画的に購入するために、2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して回収する販売形態のこと。月賦払いや、クレジットカードなどでの支払いを言う。 |
| 過払い | 金融業者との取引を利息制限法で引き直した結果、すでに元本以上に支払をしすぎている場合で、その払い過ぎたお金のことを言う。 |
| 過払い金 返還請求訴訟 |
金融業者に対し、支払いすぎているお金を返済してもらうことを申し立てる訴訟のこと。業者が過払い金の返済に応じないときに、この訴訟を起こすことになる場合がある。 |
| 借入れ | 銀行や業者等から、お金を借りること。 |
| 仮差押え | 債務者が自分の財産を処分することに一定の制約を加えるという裁判所の決定。債務名義(裁判の勝訴判決など)を取得するには時間がかかり、その間に債務者 が財産を処分してしまう恐れがあるため、債権者がそれを回避するために行うケースが多い。 例えば、債権者が不動産に仮差押えの登記をしておけば、仮差押え 登記の後に不動産を受取った第三者にでも不動産の権利を主張できる。 |
| 仮処分 | 金銭債権以外の権利を保全するために、債権者からの申立てにより裁判所が決定する処分。 処分禁止の仮処分などが有名で、自分の不動産が他人名義になってい る場合に、第三者に移転されないように不動産の処分を禁止する仮処分をしてもらい、その間に抹消の訴訟を提起することができる。 |
| 簡易裁判所 | 債務整理の手続きにおいては、過払い金返還請求の訴訟(争われる金額が140万円以下の場合)・特定調停の手続きの際に利用する。 |
| 換価 | 動産や不動産などの財産を金銭に換えること。 住宅などが強制競売をされると住宅→売却金へとかわること。 |
| 管轄 | ある事件が起きた場合に、どこの裁判所がその事件を扱うかを定めたもの。 基本的には被告人の住所地となる。 |
| 官公庁 | 国と地方公共団体の役所のこと。日本銀行や最高裁判所、国会なども含む。 |
| 完済 | 借金をすべて返し終えること。 |
| 管財事件 | 裁判所が破産管財人(財産を管理、処分、配当する人)を選任して破産手続を進める方法の事件。 |
| 官報 | 政府が毎日発行している新聞のようなもの。 自己破産と個人版民事再生を行った場合は、氏名、住所が官報に掲載される。ただ、購入できる場所が限られており、定期的に購読している人は少ない。 |
| 元本 | お金を借りたもともとの金額で、利息を含んでいない金額のことをいう。 |
| き | |
|---|---|
| 期限の利益 | 期限が到来しないことによって得られる利益のこと。 例えば借金をしていて返済日が決まっている場合それまでの間は支払をしなくてもよいという利益。 |
| キャッシング | 申し込み時に、利用限度額を決め、その後はカードで借り入れや返済をする、個人向けの融資のこと。基本的に担保(不動産に抵当権を設定するなど)や人的保障(保証人をつけるなど)を必要としない。 |
| 求償権 | 連帯保証人が主債務者に代わって、債権者に支払いをした場合、その支払った金額を返すよう、主債務者に請求することができる権利。ただし、主債務者が自己破産を行った場合はこの求償権を行使して、代わりに払った金額を取り戻すことができなくなる。 |
| 給与所得者等 再生 |
個人版民事再生手続きの種類のひとつ。申立てを行うためには、毎月決まった収入があり、その収入の変動の幅があまり大きくないことが必要。 |
| 強行規定 | 当事者間の合意に関わらず適用される規定のこと。 つまり、強行規定に反する契約などの合意は法律行為として無効である。 |
| 共済 | 同じ職業や同じ地域に住む人などを対象にして行われる相互扶助事業のこと。 農業協同組合が行っているJA共済や全国労働者共済生活協同組合連合会が行っている全労済が有名。組合員を対象に、ローンなどを実施していることが多い。 |
| 強制執行 | 債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、国が強制的に債務者の財産を債権者に引き渡したり、債務者の財産を処分して債務の弁済に充てること。 |
| 金銭消費貸借 | お金の貸し借りのこと。 |
| 金利 | 借りたお金にかかる利率のこと。 |
| く | |
|---|---|
| クレサラ | クレジットカードとサラリーマン金融(消費者金融)のこと。 それらによる多重債務のことをさす場合もある。 |
| クレジットカード | 利用者の信用に基づいて発行されるカードで、一定の範囲内(限度額や有効期限等)において、代金後払いでの商品を購入したり、サービスが受けれる。 |
| グレーゾーン 金利 |
利息制限法で定められた上限利息(年利15~20%)と、出資法で定められた上限利息(年利29.2%)の間の利息。消費者金融の多くが、このグレーゾー ン金利により、融資を行っていたが、2006年にこのグレーゾーン金利が大きな問題として取り上げられ、国会で審議された結果、2010年を目途に撤廃さ れることが決まっている。 グレーゾーン撤廃後は、利息の上限が年利15~20%に統一されることになる。 |
| け | |
|---|---|
| 競売 | 不動産等の資産価値のあるものを、複数の買い手に値をつけさせ、一番金額を高く提示した者に売る方法のこと。 |
| 減額報酬金 | 任意整理や、過払い金返還請求の手続きをした場合に、利息制限法による引き直し計算をすることで、債務の残高が減った場合、その減った分に対してかかる報酬金のこと(例:減額した金額の10%) |
| 原告 | 訴訟(裁判)を起こした人。反対の言葉として、被告がある。 |
| 原資 | 返済にあてることができる資金のこと。 収入からすべての支出や費用を差し引いた額のこと。 |
| 源泉徴収票 | 1年間に企業が社員に報酬などを支払った明細の合計を個人別に集計したもの。 |
| こ | |
|---|---|
| 故意 | わざと。意図的であること。 |
| 公共料金 | 商品の価格について、国や地方公共団体といった公的機関が、基準決定や改定に直接関与しているもの。 主なものとして電気料金や電話料金など。NHK受信料は公共料金ではない。 |
| 公証人 | 法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成や私文書の認証などをおこなう。 |
| 公証役場 | 公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のこと。 |
| 公正証書 | 公証人が作成した文書で、非常に強い力をもつ契約書のようなもの。 金融業者からお金を借りる際に、公正証書を作成している場合は、金融業者が裁判を起こさずにお給料や不動産といった財産を差し押さえすることができる。 |
| 公務員 | 法的には国または地方公共団体の職務を担当し国民のために奉仕する者。 簡単に言うと公的な機関で働いていて、税金の一部から給料を受け取っている人のこと。 |
| 個人再生委員 | 裁判所が選任し、債務者の財産・収入を調査したりする人のこと。 |
| 個人信用情報 機関 |
銀行や消費者金融、信販会社が加入しており、個人について、借金の滞納の有無や、債務整理の経験の有無などのデータを共有している。上記のような事実がある場合は、借入れをすることが一般的に難しいと考えられる。 |
| 個人事業主 | 法人を設立せずに自ら事業を行っている個人のこと。自営業ともいう。 例えば、商店の経営者や診療所の医者、弁護士など。 |
| 個人版民事再生 | 借金の一部を圧縮したうえで、原則3年間に渡って、利息をカットしたうえで返済を行う手続き。 裁判所に申立てを行ってから手続きが終わるまで約半年程度かかる。 |
| 戸籍 | 身分関係を明確にする目的で作成される公文書。 どこで生まれて、誰が親か、結婚をしているのかなどが記載されている。 |
さ行
| さ | |
|---|---|
| 債権 | 簡単に言うと、ある人に対して、「~しろ!」と請求することができる権利。 例えば、AさんがBさんに100万円を借りた場合は、AさんBさんに対して、「100万円を返せ」と請求できる債権をもつことになる。 |
| 債権者 | 債権をもってる人のこと。 債権者となるのは個人にかぎられず、会社などの法人も債権者となりえる。 |
| 債権者集会 | 債権者が裁判所で話し合いをする集まりのことで、債務者情報の開示や説明が行われます。 |
| 債権調査 | 債務整理の依頼を受けた後、弁護士は各債権者に対して受任通知を出すと同時に、今までの取引履歴(明細)を送るよう請求をする。 各債権者が送ってきた取引 履歴(明細)と、債務者から聞いた取引内容が一致しているかどうかを確認し、一致していない場合は再度取引履歴(明細)の提出を請求する。この一連の業務 を債権調査と言う。 |
| 債権譲渡 | 債権を、契約によって移転させること。債務者にとっては、「債権者の交替」となる。様々な経済的目的からなされることがある。 |
| 催告 | 債権者が債務者に対して債務の履行を請求すること。 催告をすることで、時効の中断、履行遅滞などが生じます。 |
| 財産目録 | 一定時点における資産と負債について、種類別にその数量と価額を記載した明細表のこと。 |
| 最低弁済額 | 個人版民事再生の手続きにおいて、最低限支払わなければならない金額のこと。小規模個人再生の場合は、借金の総額と持っている財産の額によって決まる。 また、給与所得者等再生の場合は、上記の2つに、可処分所得の2年分という要素が加わる。 |
| 債務 | 簡単に言うと、ある人に対して、「~しなければならない」義務。例えば、AさんがBさんに100万円を借りた場合は、BさんはAさんに対して、「100万円を返さなければならない」債務を負うことになる。 |
| 債務者 | 債務を負っている人のこと。 債務者となるのは個人にかぎられず、会社などの法人も債務者となりえる。 |
| 債務不存在 確認訴訟 |
相手に対して自分には債務は無いと言う事を判決で確定してもらう訴訟。 借金に関する訴訟では、債権者に対して自分には借金が無いことを証明してもらう訴訟のこと。 |
| 債務不履行 | 故意又は過失により債務者が債務の履行をしないこと。 簡単に言えば約束違反のこと。 |
| 債務超過 | 負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり、赤字状態のこと。 |
| 債務名義 | 強制執行によって実現されることが予定される給付義務等の存在を証明した公的文書。確定判決や裁判上の和解調書などがある。 |
| 詐欺破産 | 債務者が裁判所に対し、財産を隠したり、不利益に処分したりしたまま破産をすること。刑事罰に問われ、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方を科される)となる。 |
| 先物取引 | 将来のある期日に、現品の受け渡しや決済を約束する売買取引のこと。 |
| 差押え | 国や自治体、裁判所などが債務者が財産を処分することを禁止する強制的な行為。 |
| 差押禁止財産 | 法律により差押が禁止されている財産のこと。 例えば、給料の4分の3に相当する部分や生活保護費など。 |
| 債務整理 | 自己破産、任意整理、個人版民事再生、特定調停といった手続きをひとまとめにした総称。 |
| サラ金 | サラリーマン金融の略。 その名の通りサラリーマンを始めとして一般の個人を対象にしている高利貸し業者。消費者金融をさしていう場合が多い。 |
| 残債務 | 残りの返済額のこと。 |
| し | |
|---|---|
| 時効 | 時効とは、借金の場合、一定期間債権者に返済をしない状態が続くと、支払義務がなくなること。会社形態の貸金業者の場合は5年、個人形態の貸金業者の場合は10年で時効が成立する。 |
| 時効の中断 | 時効期間が経過する前に時効の進行が終了すること。 これまで経過した期間はまったくなしになる。 |
| 自己破産 | 裁判所に申立てを行い、免責が下りると、借金が免除される手続き。 自己破産を行うためには、支払不能の状態にあることが必要。 |
| 自転車操業 | 借金の額が高額になり、自分の収入では返せないため、ある業者からお金を借りて、そのお金で違う業者にお金を返すといった差し迫った状況のこと。 |
| 支払督促 | 債権者が、裁判所に申立てをすることによって、債務者に金銭の支払等をするように促すもの。 |
| 司法書士 | (債務整理においては)任意整理や自己破産、民事再生等の手続きを請負い、簡裁訴訟代理権認定考査に合格している場合には、簡易裁判所での訴訟及び訴訟で争う金額が140万円以下の法律行為の代理も行う人。 |
| 借用書 | 契約書の一種で、お金の貸し借りを証明するためのもの。 実際の金銭消費貸借は口頭でも有効だが、裁判の際には、借用書があると自己の主張を証明できる。 |
| 自由財産 | 破産の際に、破産者が自由に管理、処分をできる財産。 |
| 収入印紙 | 印紙税という税金を支払ったことをしめす証票のこと。 印紙税は、印紙税法で定められた課税文書に対して課税される。 |
| 住民票 | 住民の氏名、住所等を記録した帳票のこと。 現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。 |
| 主債務者 | 借金をする際、誰かに連帯保証人となってもらった場合に、実際にお金を借りた人のことを指す。 |
| 出資法 | お金の貸し借りに関する利息の上限を定めた法律。 上限としては、年利29.2%と定められている。 この利息を超えてお金を貸した場合には、刑事的な罰が科されることになる。 |
| 受任通知 | 債権者(お金を貸している業者等)に対して、弁護士が「債務者(お金を借りている方)に債務整理を任されました」と伝えること。 受任通知を出すことによって、債権者は取り立てをすることが禁止され、債権者への返済もストップすることができる。 |
| 住宅資金 特別条項 |
個人版民事再生手続きにおいて、この条項を利用することにより、住宅ローンが残っているマイホームを残したまま借金を整理することができる。 ただ、この条項を利用するためには、様々な要件を満たしている必要がある。 |
| 所有権留保 | ローンで商品を購入した場合などに、ローン代金を支払い終わるまで、所有権をローン会社に残しておくこと。 車をローンで購入した場合などによく見られる。 |
| 紹介屋 | おとり公告や甘い言葉で「自分のところでは融資できないが、お金が融資できる業者を特別に紹介する」などと言って業者を紹介し、膨大な紹介手数料をとる業者のこと。 |
| 小規模 個人再生 |
個人版民事再生の手続きの種類のひとつ。 手続きを利用できるのは、毎月決まった収入がある方に限られる。 |
| 商工ローン | 事業者向けに、事業用の資金を貸す業者のこと。 代表的な業者としては、SFCG(旧商工ファンド)、ロプロ(旧日榮)がある。事業用のローンであるため、 融資額が高額であり、連帯保証人や担保が要求されるのが一般的。 商工ローン業者を相手に債務整理手続きを行う場合、みなし弁済を主張することが多くみられるため、消費者金融やクレジット会社と比べて手続きに時間を要する場合もある。 |
| 小額訴訟 | 金額が60万円以下の金銭の支払に関する裁判。 手続きが簡単で、費用と時間がかからないのが特徴で、1度で判決がでる。 |
| 消費者金融 (サラ金) |
主に個人を対象として、高い金利でお金を貸す業者。 代表的な業者としては、武富士、アコム、プロミス、アイフルなどが挙げられる。 担保や連帯保証人をつけなくてもお金を借りることができるため、気軽に利用されている。 |
| 消滅時効 | 一定期間権利を行使しない場合に、その権利がなくなってしまうという制度。 |
| 将来利息 | 任意整理をして業者との和解が終わったあとの支払いにかかる利息。 弁護士が介入して任意整理を行う場合は、この将来利息をカットして和解を行うことが一般的。 そのため、和解後は利息のかからない形で返済を行うことができ、確実に完済に向かうことができる。 |
| 資格制限 | 自己破産をした際に、一定の期間受けることになる。 具体的に資格制限を受けるのは弁護士、司法書士、公認会計士、人事院の人事官等。この方達は、復権をし ない限りこのような職に就くことはできない。 一方、民間会社に勤めているサラリーマンの方はもちろん、国家公務員や地方公務員の方も資格制限を受けること はない。 |
| 審尋 | 借金の状況や申立にいたった理由をきく裁判官の面接のこと。 |
| 人的担保 | 債務者が、債権者に借金の返済ができなくなった場合に備えて、予め定めておく保証人や連帯保証人などこと。返済ができなくなった場合には、予め定めた人に、弁済してもらうことになる。 |
| 新得財産 | 自己破産の免責が下りたあとに得た収入や財産。 原則としてすべて自由に使うことができる。 |
| せ | |
|---|---|
| 整理屋 | 「多重債務を一本化します」などといったフレーズで多重債務者を集め、高い手数料をとって、分割弁済や一括弁済の提案をしてくる。 弁済案の内容は、十分なものではない。 |
| そ | |
|---|---|
| 相続放棄 | 相続人が、被相続人(亡くなった人)が生前持っていた財産を放棄すること。 放棄できるのは、不動産やお金等の財産だけでなく、被相続人が負っていた借金(債務)も放棄することができる。 |
| 贈与 | 自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することによって成立する契約のこと。 |
| 即日面接 | 自己破産の申し立て方法のひとつ。東京地裁などで実施されている手続きで、自己破産の申し立てをした当日の夕方5時に破産の開始決定がおりる。 通常であれ ば、この開始決定までに一定の時間がかかるが、即日に決定がおりることによって新たな差押えを一切ストップすることができる。 |
| 訴状 | (債務整理や借金に関する問題の中では)債権者が借金の支払を促すために裁判を起こす際、「誰が・誰を・どういう理由で訴え・どういう判決を希望するのか」という内容で記載し、債務者に対して送付する書類のこと。 |
| 損害賠償請求 | 他人の侵害行為によって受けた損害の賠償を請求すること。 借金をしている場合で、悪質な取立てをされ精神的な打撃を受けた場合にその取立てに対して損害賠償が認められたケースがある。 |
た行
| た | |
|---|---|
| 滞納 | 支払日に返済できず遅れること。 |
| 滞納処分 | 納付されない税などを強制的に取り立てる行政処分のこと。 |
| 担保 | 債務者が、債権者に借金を返済できなくなった場合に備えて、予め債権者に提供しておく財産や権利のこと。もし借金を返済できなくなった場合には、予め定めた財産や権利で弁済をすることになる。 |
| 代位弁済 | 第3者が債務者に代わって返済を行うこと。 債権者がこの第3者に代わることになる。例えば、銀行で住宅ローンを組んでいて返済が滞った場合に、保証会社が銀行に対してローン残額を一括で支払うと、今後債務者は保証会社に対して毎月の返済を行っていくことになる。 |
| 代行弁済 | 任意整理をして業者との和解が終わったあと、本人に代わって弁護士事務所が毎月の振込作業を行うこと。 本人は、すべての業者への返済分を弁護士事務所にまとめて入金するだけなので、振込の手間を省くことができる。 |
| 多重債務 | 複数の金融業者等から借金をして、いくつもの債務を負っていること。 |
| 多重債務者 | 複数の金融業者等から借入れをしたり、返済のためにまた借入れをするなどして、借金の額が高額になり、返済が難しくなった人のこと。 |
| 短期金利 | 数日から数ヵ月程度の短期間の金利のこと。 |
| ち | |
|---|---|
| 遅延利息 (遅延損害金) |
返済期限を過ぎてから、実際に支払うまでに加算されるお金のこと。 借金をした際に、特に約束をしていなくても、遅延損害金は発生するため、注意が必要。ちなみに、遅延損害金の利率は、上限がある。 |
| 着手金 | 弁護士に事件の依頼をする際に、結果が勝つか負けるかに関わらず、まず支払うお金のこと。そのため、たとえ負けても返済されないことになっている。 |
| 地方裁判所 | 債務整理においては、自己破産・民事再生・過払い金返還請求の訴訟(訴額140万円を超える場合)の手続きの際に利用する。 |
| 懲戒 | 不始末を起こした場合に、与えられる制裁のこと。 職種等によって懲戒の種類も異なっており、公務員では免職や減給などがある。 |
| 調停 | 争っている当事者間に、第三者が介入することによって、争いの解決に向けた譲歩や和解をさせること。 |
| 陳述書 | 証拠として提出されるもので、ことの経緯や状況などが記された書面。 |
| 賃借権 | お金を払って物を借りる権利。 マンションを借りるときが不動産の賃貸借にあたる。 |
| 賃貸借契約 | 賃貸人が賃借人に物を使用収益させ、賃借人が賃料を支払うことを約束する契約のこと。 |
| て | |
|---|---|
| 抵当権 | 担保物権の1つ。 債権者が不動産の引渡を受けることなく、その使用・収益を担保提供者(債務者や物上保証人)にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物を売却等して優先的に弁済を受ける権利 |
| 添付書類 | 申請書類と一緒に添付しなければならない必要書類のこと。 自己破産を申請する際の住民票や給与明細書など。 |
| と | |
|---|---|
| 取引履歴・ 取引明細 |
消費者金融やクレジット会社との今までの取引を一覧表にしたもの。 債務整理手続きにおいては、業者との取引を利息制限法で引き直し計算をするが、その計算 をするために、この取引履歴(明細)が必要となる。弁護士が債務整理を受任した場合は、まずこの取引履歴(明細)を取り寄せることになる。 |
| 登記 | 法律に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載すること。債務整理では不動産に関する登記で抵当権、所有権などが関係してくる場合がある。 |
| 動産 | 不動産以外の物のこと。具体的にはテレビやパソコン等のこと。 |
| 登記簿謄本 | 不動産のものと会社のものの2種類があり、その登記簿の写しのこと。 不動産の登記簿謄本には権利者や権利が設定・移転した原因などが、会社の登記簿謄本には役員の住所・氏名や設立の年月日などが記載されている。 |
| 当事者 | 金銭の貸し借りをした借主や貸主、事件やトラブルに直接的に影響を受けた人のこと。 |
| 同時廃止 | 財産をほとんど持っていない場合に、債権者への分配が行われることなく、破産開始決定が下されると同時に破産手続きが終結する簡素化された自己破産の手続きのひとつ。 |
| 督促状 | 書面で弁済などを促したもの。裁判所からの支払督促などが有名。 |
| 特定調停 | 簡易裁判所に申立てを行い、調停委員のリードのもと、債権者と債務者が今後の返済方法について話し合いを行い、最終的には和解を行うというもの。 債務整理 手続きの中でもっともかかるコストは少ないが、どちらかが和解を拒んだ場合は、調停は成立しないというデメリットもある。 |
| 取立屋 | 債務者に対し、借金の返済を迫る人。 |
な行
| な | |
|---|---|
| 内容証明郵便 | 日本郵政公社が、郵便物について、いつ、どのような内容のものを、誰から誰に送ったか、ということを証明する制度のこと。 債務整理に関連するところでは、 時効の援用(時効が完成しているため、もう借金の返済義務はないことを債権者に主張すること)をする際に用いることがある。 |
| 内縁関係 | 婚姻届を出してはいないものの、お互い結婚の意思があり、事実上夫婦として生活を営んでいる関係のこと。 法律上、婚姻届を出している夫婦と同様に扱われることもあるが、内縁の配偶者は原則として相続人となることができない。 |
| に | |
|---|---|
| 日常家事債務 | 毎日の食費や医療費、日用品など日常生活のための使った借金のこと。 |
| 任意整理 | 弁護士が債権者と任意の話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続き。 利息制限法による引き直し計算を行い、今後の返済については利息をカットすることができる。 裁判所を通さない手続きであるため、短期間で終了できることが多い。 |
| 任意売却 | 競売手続きにより不動産を売却するのではなく、不動産の持ち主が自らの意思で不動産を売却すること。 |
| 認可決定 | 個人版民事再生の手続きの中で、裁判所に提出した再生計画案が認められること。この認可決定が確定したあと、再生計画案にのっとって、原則3年間に渡る債権者への返済が始まることとなる。 |
| ね | |
|---|---|
| 根抵当権 | 継続してお金の貸し借りの取引などをする場合に、一定の額を極度額と定めて、その範囲内で担保とするため不動産に設定された権利のこと。 |
| 念書 | 一方当事者が他方当事者に対して何らかの義務を履行することを約して差し入れる文書のこと。 念書を差し入れた側が記載した内容を一方的に約束したことが明らかになる。 |
| の | |
|---|---|
| ノンバンク | 融資業務だけを行い預金の受け入れはしない金融機関のこと。消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、リース会社、信販会社などがある。 |
は行
| は | |
|---|---|
| 配偶者 | 結婚した相手方のこと。 女性の配偶者のことを妻、男性の配偶者のことを夫という。 |
| 白紙委任状 | 代理人や、代理人に対する委任する内容は書かずに、委任者の記名押印をしているもの。委任内容が明確ではないため、作成にあたっては注意が必要。 |
| 破産財団 | 破産者が破産する時にもっているすべての財産のこと。 |
| 破産管財人 | 自己破産の手続きにおいて、手続きを行う人の財産を管理、処分する権利がある人。弁護士が管財人として選任されることが多い。 |
| 破産者名簿 | 市区町村役場にある名簿で、自己破産の手続開始決定から免責確定までの間破産者の情報が記載されています。 |
| ハードシップ 免責 |
個人版民事再生の手続きが終わったあと、やむを得ない事情により、今後再生計画にのっとって返済していくことが難しくなった場合に、裁判所にその旨を申し 立てて、残りを免責してもらう制度。ただし、払えなくなった事情が自己の責任により生じた場合は、この制度は利用できない。 |
| ひ | |
|---|---|
| 被告 | 訴訟(裁判)を起こされた人。反対の言葉として、原告がある。 |
| 被相続人 | 相続される人のこと。 |
| 非債弁済 | 返済する義務がないのに返済してしまうこと。 原則として不当利得に該当するが返済者が債務のないことを知りながら返済したときには返還を請求することができない。 |
| 非免責債権 | 自己破産の手続きをしても免責されない債権のこと。 具体例としては、税金の滞納分や電気ガス水道といった公共料金、または交通違反をしたことによる罰金、不法行為に基づく損害賠償などがある。 |
| ふ | |
|---|---|
| 復権 | 破産者が破産手続開始決定によって喪失した権利、資格を回復することをいいます。免責決定を得れば復権できます。 |
| 物上保証人 | 自分の財産を他人の債務のために担保する人のこと。 例えばAが銀行からお金を借りるためにBの不動産を担保として抵当権を設定する場合のBのこと。 |
| ブラックリスト | 個人信用情報機関にある事故情報のこと。返済が滞ったり、債務整理を行うと、事故情報に登録され、今後数年間は借入れやクレジットカードの利用が難しい状態となります。 |
| ファイナンシャルプランナー | 個人の収入や支出等の情報をもとに住宅や老後のことなど将来の資金計画をアドバイスする者。略してFPとも呼ばれる。 |
| 不在通知 | 郵便局や宅配業者などが書類や荷物を届けた際に不在であったことを証明する書面。書類や荷物の再配達等のことが書かれている。 |
| 物的担保 | 債務者が、債権者に借金の返済ができなくなった場合に備えて、予め定めておく不動産や抵当権などの財産のこと。 返済ができなくなった場合には、予め定めた財産によって、弁済することになる。 |
| 不動産 | 土地及びその定着物のこと。 建物は土地とは別個独立した不動産として扱われるため、よく耳にする不動産は土地とその定着物と建物のことだと考えてよい。 |
| 不動産担保 ローン |
不動産を担保にしたローン商品。 返済が滞った場合には、業者はこの不動産を処分して、その処分したお金から債権を回収することができる。不動産を失うかも しれないリスクを伴う反面、一般的なキャッシング、ローン商品と比べて、まとまった金額の融資を受けることができ、利息が低いというメリットもある。 |
| 不当利得 | 契約などのような法律上の原因なしに他人の利益を受けた者がいる場合、その利益を受けたものから損失を被った人に利益を返還させる制度。 |
| 不当利得 返還請求訴訟 |
債務整理の手続き中では、「過払い金返還請求訴訟」の別名として使われ、その場合には2つの訴訟の内容は同義である。 |
| 不法行為 | 故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為のこと。不法行為をしたものは相手方に損害賠償責任を負うことになります。 |
| へ | |
|---|---|
| 延滞 | 借金をする際に、返済すると約束した期日を超えても返済をしないこと。 |
| 援用 | 自分の利益になる、事実を主張すること。時効の援用等。 |
| ほ | |
|---|---|
| オーバーローン | マイホームを所有している場合で、住宅ローンの残額が、マイホームの現在の価値よりも高い場合を意味する。 |
| おまとめローン | 複数の会社から借入れをしている人を対象に、1つの金融機関が他の借金を完済できるだけのまとまった金額を融資するもの。借入先がひとつになるため、手間 と振り込み手数料を削減できるというメリットがあるが、高額の融資のため、保証人や不動産の担保を求められることもありリスクを伴う可能性がある。 |
ま行
| み | |
|---|---|
| みなし弁済 | 金融機関が、利息制限法の上限利率を超えた利息をとることが認められる唯一の例外。 ただし、みなし弁済が認められるためには、厳格な要件を満たしている必要があり、金融業者がみなし弁済を主張して認められるのは相当珍しいケースである。 |
| む | |
|---|---|
| 無担保 | 担保をとらないこと。不動産に抵当権をつけたりする必要がない。 |
| 無保証 | 保証をとらないこと。連帯保証人などをつけなくてよいです。 |
| め | |
|---|---|
| 名義貸し | 他人のために自分の名義を貸して消費者金融等と契約をすること。 |
| 免職 | クビになること。 免職というのは公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。 |
| 免責 | 自己破産をすることによって、破産者が債務(借金)を支払う責任を免除されること。免責されることによって、破産者は債権者(業者等)に返済をする必要はなくなる。 |
| 免責審尋 | 免責不許可事由がないか裁判官がチェックをする手続。 |
| 免責不許可 事由 |
自己破産を申立てても、免責が下りない可能性があると指定されている事由。 例としては、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合や、債権者をだまして借金をした場合などがある。 |
| 免責審尋 | 自己破産手続きにおける、裁判官との面接のこと。 面接といっても、裁判官と1対1で行われるわけではなく、申立人(自己破産の申立てをした人)が何名が集まって一緒に、裁判官の話を聞くという形式であることが多い。 |
| も | |
|---|---|
| 申立 | 裁判所に対し、「○○の行為をしてほしい」と当事者が訴える行為・意思表示のこと。 |
| 申立人 | 複自己破産や個人版民事再生の手続きを行う人のこと。 |
や行
| や | |
|---|---|
| 約定利率 | 当事者で定めた利率。 利率はいくらでも良いわけではなく出資法と利息制限法の制限内で定めなければならない。 |
| ヤミ金 | 利息制限法や出資法の上限利率をはるかに超えた高金利でお金を貸す業者、人。高金利と、厳しすぎる取立ては社会問題となっている。 |
| ゆ | |
|---|---|
| 融資 | お金を貸すこと。 |
| よ | |
|---|---|
| 養育費 | 子どもを監護、教育するのに必要な費用。 |
| 与信審査 | 信用できるかどうかを審査すること。 金融会社が借り入れをされる方をお金を貸してもきちんと返してもらえるかどうかを判断する時に行う。 |
| 予納金 | 自己破産や個人版民事再生を申し立てる際に、裁判所に納めるお金のこと。 どちらの手続きでも、予納金は1~2万円程度。 ただ、自己破産で管財事件となった場合は、予納金がこれよりも高くなる。 |
ら行
| り | |
|---|---|
| 履行 | 決めたことや言ったことを実際に行うこと。反対語は不履行。 |
| 利息制限法 | お金の貸し借りに関する利息の上限を定めた法律。 100万円以上の融資については年15%、10万円以上100万円未満の融資については年18%、10万円未満の融資については年20%と、融資の金額に応じて利息の上限が定められている。 |
| 利息 | (借金問題の中では)借入金の元本に対してかかる、利率分の金額のこと。 |
| 利率 | (借金問題の中では)借りたお金の元本に対してつく、利息の割合のこと。 |
| れ | |
|---|---|
| 連帯保証人 | 借金をした人(主債務者といいます)と同様に、借金の支払義務を負う人。 業者は、主債務者と連帯保証人のどちらでも好きなほうから、貸したお金を回収する ことができるため、連帯保証人は非常に重い責任を伴うもの。 なお、連帯保証人が主債務者の代わりに返済した場合は、その金額を自分に返すよう主債務者に請 求することができる。 |
| レディースローン | 消費者金融、クレジット会社が女性を対象にしているローン商品。 一般的なキャッシング・ローン商品と比べて、利息が低めであることが一般的。専業主婦やパートでも借入れが可能であるため、利用されている女性も多い。 |




