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自己破産

自己破産とは

一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
これを一般の方々に分かりやすく表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。


一般には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり」「人生の落伍者」「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていましたか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを削り、知恵を絞り出し、ぐっすりと眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?


借金の理由はさまざまですが、多くの方々がこのような辛い日々を経てきています。そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々のために作られた制度こそが「自己破産」なのです。
「自己破産」をすることで、債権者は税務上の優遇措置を受けることができますし、債権者の多くは大会社であり、そのまま取立てを続けるよりも、膨大な手続きの1つを完了させたいという本音もありますので、それほど債権者にとっては不利益なことばかりでないのも事実です。
「自己破産」は借金がゼロになる手続きですが、本当に大切なことは手続きが完了した後、どのような人生を送っていっていただけるかなのです。私たちは、「自己破産」の後、「新たに事業を始め大成功を収めた方」や、「孫の成長ぶりを見ながら幸せに暮らす方」や、「苦労を乗り越え、より絆を深めた夫婦」をたくさん見てきました。


もちろん安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、これからも多くの方々に伝えていきたいと考えています。人間はどこからでもやり直すことができます。人は過ちを犯すことはありますが、そこから這い上がることができるかどうかが重要なのです。
そのお手伝いとして、「自己破産」という制度を国が用意してくれたのです。
また「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、「自己破産」する必要など全くなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まずにご相談下さい。

メリット・デメリット
メリット
  • 今まで悩んでいた債務が無くなる。(特定の債務を除く 租税、罰金、損害賠償請求権など)
  • 認定司法書士に依頼することにより債権者からの取立てが止まる。
  • 免責が確定すれば新しいスタートがきれます。
デメリット
  • 信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
  • 裁判所からの出頭に何度か応じる必要がある。
  • 官報に載る
  • 裁判所に申立をしてから免責決定に至るまでの約6ヶ月間は一定の職業に就くことが出来なくなります。(弁護士、司法書士、税理士、生命保険募集人、警備員など)
  • 持ち家の場合自宅を手放す必要がある。
  • 財産を手放さなければならない場合がある。
自己破産の手続きと流れ(同時廃止事件)
事務所へ自己破産の相談に来所
 
自己破産の手続きを依頼(即日)
 
各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求(約1か月)
 
利息制限法の利率(18%)への引き直し計算
 
過払いが出ている債権者へ過払い請求(約1か月)
 
本人が自己破産の必要書類を準備
 
司法書士が管轄の地方裁判所へ自己破産の申し立て(1か月以内)
 
本人が地方裁判所で裁判官との面接(破産審尋)※司法書士も同行します
 
破産手続き開始決定(自己破産状態にあることが認められる)
同時廃止・官報に掲載(約1~2か月)
 
再び本人が裁判官と面接(免責審尋)(約2~4か月)※司法書士も同行します
 
免責決定(借金がゼロになる)・官報に掲載
 
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