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個人再生とは
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利息の引き直し計算を行った額の5分の1まで(最低100万円)債務を減額し原則として3年間、特別な事情があれば5年間で分割弁済を行う計画を立て、それが裁判所によって認可され、その通りに返済すると残りの債務が免除される(非減免債権などは除く)ものです。また、住宅ローンを抱えている人については再生計画案に「住宅資金特別条項」の定めることにより、再生債務者が、原契約書のとおりに、又は融資時に定めた返済計画を修正して、住宅ローンの返済を続けることを可能にし、結果住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。 |
| メリット |
○債務の総額が利息制限法に基づいて引き直し計算をした金額の5分の1にまで減額される。但し、100万円を下回ることは無い。 |
| デメリット |
○信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。 |
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費 用 |
住宅ローン特則なしの場合 |
