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敷金返還について

そもそも敷金とは・・・

 敷金は、不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。『ウィキペディア』
                                                          

 つまり、賃借人が賃貸人の建物を賃借するに際して、賃借人の不注意悪意で賃貸人に対して損害が生じてしまったときに、その損害を補てんする為に事前に預けておくお金だと言えるでしょう。もし、賃借人にそのようなことがなく退去するのであればその敷金は当然に返還されるべきものなのです。

 しかし、昔からの慣習で敷金は結局帰ってこないと思われている方が結構多いのではないでしょうか?

 国土交通省はこの慣習にマッタをかけました。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をまとめたのです(ガイドラインの概要)
このガイドラインでは、入居者の不注意による毀損や汚損等でなければ、入居者は修繕の負担義務はないという考え方を示しています。
これは、これまでの各種判決を参考に作成されたガイドラインであり、現在はこのガイドラインを基準に敷金清算を行うことが多いと思われます。

 しかし、一部の業者は現在でも自然損耗によって生じたものまでも平気で請求してくるようです。敷金返還でお困りの方は是非このガイドラインを一読し退去立会いをすることをオススメします。 (退去立会いサポート)
国土交通省のガイドライン全文                     
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