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自己破産とは
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簡単に説明すると借金が“ゼロ”になる手続きで、原則として債務者の生活に欠くことのできないものを除く財産を換価し、すべての債権者に対して債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きです。めぼしい財産が無い場合は同時廃止となり破産管財人が選任されません。破産開始決定ののち免責許可決定が確定することによって債務が“ゼロ”になります。(特定の債務を除く) |
| メリット |
○今まで悩んでいた債務が無くなる。(特定の債務を除く 租税、罰金、損害賠償請求権など) |
| デメリット |
○信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。 |
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費 用 |
同時廃止案件の場合20万円以外不要(実費込み) |
