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自己破産とは

 簡単に説明すると借金が“ゼロ”になる手続きで、原則として債務者の生活に欠くことのできないものを除く財産を換価し、すべての債権者に対して債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きです。めぼしい財産が無い場合は同時廃止となり破産管財人が選任されません。破産開始決定ののち免責許可決定が確定することによって債務が“ゼロ”になります。(特定の債務を除く)

 メリット

○今まで悩んでいた債務が無くなる。(特定の債務を除く 租税、罰金、損害賠償請求権など)
○認定司法書士に依頼することにより債権者からの取立てが止まる 
○免責が確定すれば新しいスタートがきれます。

 デメリット

○信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
○裁判所からの出頭に何度か応じる必要がある。
○官報に載る 
○裁判所に申立をしてから免責決定に至るまでの約6ヶ月間は一定の職業に就くことが出来なくなります。(弁護士、司法書士、税理士、生命保険募集人、警備員など)
○持ち家の場合自宅を手放す必要がある。
○財産を手放さなければならない場合がある。

 費 用

同時廃止案件の場合20万円以外不要(実費込み)    
但し、管財事件に移行された場合は裁判所に対して別途費用が必要です。              
 費用は分割払いができます。無理のない分割回数で結構です。

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