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司法書士報酬

債務整理

任意整理      報酬金 31,500円×債権者数 (税込み)
                             栄の噴水 (最低52,500円)

自己破産     200,000円 (税込み)
       (管財事件は別途実費が必要です。)
           
                

個人再生           住宅ローン特則なしの場合
           250,000円 (税込み)
           住宅ローン特則ありの場合
           300,000円 (税込み)
(再生委員が選任された場合は別途10万円の費用が必要となります。その他の費用はすべて込みです。) 

過払い金を取り戻した場合はその21%(税込み)が別途報酬となります。
受任当日費用をお支払いただく必要はありません。
費用は分割払いができます。
当事務所では債務を圧縮したことによる減額報酬は頂いておりません。
     

相続登記

費用形態は
登録免許税実費司法書士報酬となります

登録免許税  不動産の評価額×1000分の4
実費      戸籍謄本、住民票等やこれらの取得費がかかります。
報酬は別途見積りいたします。不動産の評価額や難易度によって個々に変わってまいります。 あくまで目安として表示します。
土地1筆、建物1筆、合計評価額3,000万円
を法定相続にて相続する場合で、必要書類を相続人の方がご用意される場合。

司法書士報酬として52,500円(税込み)となります。
遺産分割協議書によって相続登記をする場合で当方がそれを作成した場合や、必要書類を当方にて取得した場合、不動産が多数の場合は別途加算されます。

※必要書類を当事務所で取得する場合、実費のほかに1通につき1,000円の費用がかかります。

抵当権の抹消登記

土地1筆、建物1筆、抹消する抵当権1つの場合
登録免許税2,000円+事前謄本(取得費含む)2,000円+司法書士報酬 10,500円=14,500円となります。
不動産1筆増える毎に3,050円増加します。
尚、不動産の登記名義人(所有者)がお亡くなりになっている場合は相続登記をする必要があります。
また、不動産の登記名義人(所有者)の現在の住所と登記簿上の住所が相違するときは住所変更登記をする必要があります。

 

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