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相続登記
必要書類をあなたに代わって取得いたします。
相続登記には様々な書類を取得する必要があります。中でも被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本の場合出生(もしくは幼少)の頃から死亡までのものが必要となります。被相続人が生前各地を転々としていた場合で本籍も一緒に移転していた場合、その各地の役所で取得する必要があります。
忙しくて取得が困難な方はご相談ください。代わりに当事務所で取得いたします。
その他の書類も可能な限り取得いたします。(印鑑証明書を除く)
外出が困難で当事務所までお越しになれない方、こちらから出張いたします。
お体が不自由な方、お子様が小さくて目が離せない方、商売をされていて店を空けられない方、その他の理由で来所が困難な方のために、当職が出張いたします。名古屋市内はもちろんのこと、近郊の方もご相談ください。
尚、郵送もしくはE-mailにおいても可能と判断した場合は、郵送、E-mailで対応させていただきます。
相続登記時に必要な書類
下記の内○数字のものは当事務所にて収集することができます。(委任状が必要となる場合があります。)
(実費、交通費、郵送費のほか代行手数料として1通1000円が別途必要となります。)
□ 遺産分割協議に基づいて相続登記をする場合
①.被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍(原戸籍、除籍など)謄本
②.被相続人の住民票の除票
(登記簿上の住所と死亡時の住所と違う場合でそれが住民票の除票にて確認できない場合は戸籍の附票が必要となります。)
③.相続人全員の戸籍謄本(抄本でも可)
④.相続人のうち不動産を取得する方の住民票(本籍の入ったもの)
5.相続人全員の印鑑証明書
⑥.相続する不動産の固定資産税評価証明書及び名寄せ帳の写し(市役所、区役所で取得できます。)
7.遺産分割協議書(当事務所で作成可能です。)
8.委任状(当事務所で作成します。)
相続人に未成年者がいる場合は別途ご相談ください。
□ 法定相続による相続登記
①.被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍(原戸籍、除籍など)謄本
②.被相続人の住民票の除票
(登記簿上の住所と死亡時の住所と違う場合でそれが住民票の除票にて確認できない場合は戸籍の附票が必要となります。)
③.相続人全員の戸籍謄本(抄本でも可)
④.相続人全員の住民票(本籍の入ったもの)
⑤.相続する不動産の固定資産税評価証明書及び名寄せ帳の写し(市役所、区役所で取得できます。)
6.委任状(当事務所で作成します。)
□ 遺言書による相続登記
①.被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍(原戸籍、除籍など)謄本
②.被相続人の住民票の除票
(登記簿上の住所と死亡時の住所と違う場合でそれが住民票の除票にて確認できない場合は戸籍の附票が必要となります。)
③.相続人(不動産を取得する方)の戸籍謄本(抄本でも可)
④.相続人(不動産を取得する方)の住民票(本籍の入ったもの)
⑤.相続する不動産の固定資産税評価証明書及び名寄せ帳の写し(市役所、区役所で取得できます。)
6.遺言書(公正証書遺言書又は、裁判所が検認手続きをした遺言書)
7.委任状(当事務所で作成します。)
上記の以外の事由による相続の場合は別途ご相談ください。